〜そのAより〜
役員の任期についてどうしましょうか?
今回の会社法施行により、非公開会社の役員の任期が最長で10年まで延ばすことが出来るようになりました。
ご存知の様に会社法施行前の株式会社の役員の任期は2年でした。つまり2年に1度は、定時株主総会にて役員の改選を行い、登記する必要がありました。それが最長で10年に1度の役員改選で済む様になりました。
この件については社長様即答で10年という事になりました。途中で取締役が辞める場合等が有れば、その都度登記は必要になりますけれどもね。
それでは次に役員の人数をどうしましょうか?
社長様からどうしましょうか?って言うのはどういう事と逆に尋ねられてしまいました。
この件も会社法施行により変わった点で、会社法施行前の株式会社は取締役が3人以上必要でした。つまり取締役が3人の株式会社は1人が辞任した場合は必ず別の誰かを選任する必要が有りました。しかし会社法施行により、非公開会社の場合は最低1人いれば良いことになりました。これは会社の定款を変更する必要が有ります。
社長様はいろいろと融通が利く様にと考えられた様で1人以上と定款にうたう事になりました。
ここで社長様から質問。さっきから話に出る非公開会社って何?
〜そのCへ続く〜
特例有限会社から株式会社へB
posted by 鯖江の税理士 at 21:42
| 会社法によせて